カードや通帳の紛失・盗難・犯罪
- キャッシュカード・通帳・証書・印鑑を紛失してしまったのですが、どうすればいいですか。
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すぐにお取引のあるJA・信連までご連絡ください。
平日の営業時間外、休日の場合は「都道府県別お客さまご連絡先」までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口はこちら
キャッシュカード・通帳・証書・印鑑が不正に使用されないよう、ただちに手続きを行います。その後、再発行、改印の手続きを行いますので、早めにお届け印等をご持参のうえ、お取引のあるJA・信連にご来店ください。
<ご来店時にお持ちいただくもの>-
キャッシュカードをなくした場合
・お届け印+通帳+本人確認書類(※) -
通帳をなくした場合
・お届け印+本人確認書類(※) -
証書をなくした場合
・お届け印+本人確認書類(※) -
印鑑をなくした場合
・今後ご使用になる印鑑+通帳または証書+本人確認書類(※)
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キャッシュカードをなくした場合
- 紛失したキャッシュカードが紛失の届出をした後に見つかりました。そのまま使うことはできますか?
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紛失の届出をされた時点で貯金の支払い停止措置をとっていますので、キャッシュカードが見つかってもそのままお使いいただくことはできません。
【紛失のお届出後、お取引のあるJA・信連での再発行手続き完了前までに発見された場合】
お届け印等をご持参のうえ、お取引のあるJA・信連にご来店ください。
<ご来店時にお持ちいただくもの>- 発見したキャッシュカード+通帳+お届け印+本人確認書類(※)
【お取引のあるJA・信連での再発行手続き完了後に発見された場合】
発見したキャッシュカードは無効となりますので、ご自身で処分いただくか、お取引店へご持参いただければ回収いたします。
※「本人確認書類」はこちら - 紛失した通帳が紛失の届出をした後に見つかりました。そのまま使うことはできますか?
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紛失の届出をされた時点で貯金の支払い停止措置をとっていますので、通帳が見つかってもそのままお使いいただくことはできません。お届け印等をご持参のうえ、お取引のあるJA・信連にご来店ください。
<ご来店時にお持ちいただくもの>
【紛失のお届出後、お取引店での再発行手続き完了前までに発見された場合】- 発見した通帳+お届け印+本人確認書類(※)
【お取引店での再発行手続き完了後に発見された場合】
- 発見した通帳
※発見した通帳は無効となります。お取引店で所定の手続きを行ったうえでお返しいたします。
※「本人確認書類」はこちら - JAカードを紛失してしまったのですが、どうすればいいですか。
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すぐに以下のことを行ってください(第三者がクレジットカードを不正に使用する危険性があります。クレジットカードを紛失したり、盗難にあったら、以下のことを行ってください)。
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すぐNICOS盗難紛失受付センターへ連絡してください。
<三菱UFJニコス株式会社 NICOS盗難紛失受付センター 受付時間:24時間(年中無休)>
0120-159674(イゴクロウナシ) - カード会社所定の手続き(書類提出等)を行ってください。
- 最寄りの警察署に紛失届を出してください。
※JAカード(一体型)を紛失された場合は、上記の対応のほか、すぐにお取引のあるJA・信連にもお電話ください。
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すぐNICOS盗難紛失受付センターへ連絡してください。
- 警察官やJA職員を名乗る人物に暗証番号を聞かれて答えてしまいました。
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すぐに警察・お取引のあるJA・信連にご連絡ください。
警察官・銀行協会職員・JA等の金融機関の職員は、電話や店舗外などで暗証番号をお聞きすることはありませんので、他人には決して番号を教えないようご注意ください。 - キャッシュカードが不正に利用されてしまったようなのですが、どうすればいいですか?
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すぐに警察・お取引のあるJA・信連までご連絡ください。
JAバンクでは、お客さまが万が一被害に遭われた際には、預貯金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)に従って損失の補償を行うこととしております。詳しくはお取引のあるJA・信連にご相談ください。 - JAバンクを騙る不審なサイトで情報を入力したり、メールを返信してしまいました。
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すぐにお取引のあるJA・信連までご連絡ください。
JAバンクでは、メールでお客さまの個人情報や重要な情報をお聞きすることはありませんので、JAバンクを装ったメールを受け取った際は、返信をしないようにしてください。また、JAバンクを装ったサイトで情報を入力しないようにしてください。 - キャッシュカードの不正利用や振り込め詐欺の被害にあった場合、補償してくれますか?
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JAバンクでは、お客さまがキャッシュカードの不正利用の被害に遭われた際には、預貯金者保護法に従って損失の補償を行うこととしております。
また振り込め詐欺については、平成20年6月21日から「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」)が施行されました。この法律により、犯罪利用口座を凍結し資金流出を防ぐことができた場合に、その残高を被害にあわれたお客さまに分配することになりました。
詳しくはお取引のあるJA・信連にご相談ください。