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経営者保証に関するガイドラインにかかる取組方針

2023年10月3日
佐賀県信用農業協同組合連合会

「経営者保証に関するガイドライン」にかかる取組方針について

 この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン(以下、「本ガイドライン」といいます。)」を踏まえ、当会は、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢を整備致しました。
 当会は、お客さまと保証契約を締結する場合、お客さまから既存の保証契約見直しの申し入れを受けた場合、および保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。

1.経営者保証に依存しない融資の一層の促進について

 法人・個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている会員・利用者等から資金調達の申し入れを受けた場合には、当該法人の経営状況、資金使途、回収可能性等を分析し総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手法を活用する可能性について、お客さまの意向も踏まえた上で、検討します。

2.経営者保証の契約時の対応について

(1)会員・利用者等との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。

(2)保証金額の設定については、会員・利用者等の各ライフステージにおける取組意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して、適切な保証金額の設定に努めます。

3.既存の保証契約の適切な見直しについて

(1)会員・利用者等から既存の保証契約の解除等または変更等の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性や適切な保証金額等の検討を行うとともに、その検討結果について主たる債務者および保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。

(2)事業承継が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討するとともに、その結果について主たる債務者及び後継者に対して丁寧かつ具体的な説明を行います。
 また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断します。

4.経営者保証を履行する時の対応について

 経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、保証人の保証履行能力、経営者たる保証人の経営責任、破産手続における自由財産の考え方や標準的な世帯の必要生計費の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定します。

本ガイドラインの詳細については、以下のURLをご参照ください。

全国銀行協会(全国銀行協会のサイトへリンクします)
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/

日本商工会議所(日本商工会議所のサイトへリンクします)
https://www.jcci.or.jp/sme/assurance.html
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