JAバンク佐賀は、貯蓄・ローンからカードまでどなたでもご利用いただけるあなたのための地域金融機関です。
ホーム お得なキャンペーン情報 相続定期貯金 縁むすび

相続定期貯金 縁むすび

2024年04月01日

相続定期貯金 縁むすび

相続定期貯金 縁むすび 商品概要

商品名 スーパー定期貯金(単利型)または大口定期貯金
ご利用いただける方 当JAまたは他金融機関での相続手続完了後1年以内に、相続により取得した資金を原資としてお預け入れいただける個人のお客さま
※既に当JAにお預け入れの相続人さま名義の(相続によらない)貯金でのお預け入れはできません。
期間
  • 定型方式 1年
  • 自動継続(元金継続または元利金継続)のお取り扱いとなります。
預入方法 (1) 預入方法
  • 一括預入
  • ATM・JAネットバンクでのお預け入れは対象外となります。
(2) 預入金額 スーパー定期貯金の場合は100万円以上1,000万円未満、大口定期貯金の場合は1,000万円以上で相続により取得した金額の範囲内
(3) 預入単位 1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
利息 (1) 適用金利 年0.10%(税引後 年0.079685%)
自動継続のときは、原則として通常のスーパー定期貯金または大口定期貯金の自動継続時の約定利率を適用します。
※金融情勢により、金利を変更する場合がありますのでご了承ください。
(2) 利払頻度 満期日以後に一括して支払います。
(3) 計算方法 付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
(4) 税金 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
(5) 金利情報の
入手方法
金利は店頭の金利表示ボード等に表示しています。または窓口でお問い合わせください。
付加できる特約事項
  • 総合口座の担保に組入れできます。
    (貸越利率は担保定期貯金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
  • マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)をお取り扱いができます。ただし、預入金額100万円以上1,000万円未満に限る。
  • 通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
中途解約時の取り扱い 預入金額100万以上1,000万円未満(スーパー定期貯金<単利型>)
  • 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
    ①6か月未満…解約日における普通貯金利率
    ②6か月以上1年未満…約定利率×50%
    ただし、②の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
預入金額1,000万以上(大口定期貯金)
  • 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
    (1)預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合
    次のA、BおよびC(Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、もっとも低い利率とします。
    A.解約日における普通貯金の利率
    B.約定利率-約定利率×30%
    C.約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数
    なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を証書または通帳記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当JA所定の利率とします。

    (2)預入日の1か月後の応当日以降に解約する場合
    次のAおよびBの算式により計算した利率(Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率とします。
    A.約定利率-約定利率×30%
    B.約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数
  • 中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。
貯金保険制度
(公的制度)
保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
その他参考となる事項

他金融機関で相続手続をされた方には、相続により取得した金額を確認できるいずれかの書類をご提示いただきます。

  • 遺産分割協議書の写し
  • 金融機関に提出した相続手続依頼書等の写し
  • 「戸籍謄本の写し」+「被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し」など。

満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

 

ページTOPへ ▲
当ウェブサイトに掲載しているテキスト/画像等の無断転載を禁じます。
Copyright (C) 2013 JA-Bank SAGA. All Rights Reserved.